衣替え

これ北海道産の雲丹。半額で980円。外国産と違い臭みもなく口の中一杯に海の香りと甘さが広がりました。お得。と、メタボから本業にブログ内容を変更そうそうお馬鹿なことを書いております。さんざんブログさぼって今日から内容変えます。表題どうり本業の社労士とリスクマネジメントの立場から書いていきます。今日は通勤中、仕事中に事故に遭ったらです。
ケース 1 会社が困るから使わせない。いろいろと面倒です。労働基準監督署に報告したり労災の保険料が上ったり、下請けだと元受から仕事切られたりします。光ファイバーの工事してる大手ですらこんなこと言っていいます。労災隠し。うそ言って無事故10000日。法令遵守なんてどこの国の話。社長の許可がないと使わせない。これ法律違反。労災は労働者が請求するもの。会社はその請求に助力しなければならない。労災は会社側にとって無過失責任。会社に落ち度はなくても怪我したり、死亡した労働者の賃金、治療費、遺族の生活補償しなければなりません。これ仕事中。で通勤中はというと会社の管理下ではありませんから、会社には責任ありません。ですから会社に補償する責任もありません。でもそれでは労働者が可哀相ということで労災から補償されます。でも飲酒運転とか無免許運転だと減額されたり支給されなくなるので絶対にしないでください。会社は保険料があがったりすることはありません。ですから業務災害と通勤災害に別れています。怪我で休業したとき労災は4日目からしか休業補償はしません。業務災害の場合、3日目までは会社が平均賃金の60パーセントを補償しなければなりません。通勤災害はさっき言った理由で会社に補償する義務はありません。労働者を人材と見るか人財と見るかそんなとこでも判る気がします。衣替え1日目、今日はこの辺で。できるだけ毎日書こうと思っています。質問、困っていることがあればコメントください。アドレス spcy7dv9@fork.ocn.ne.jp です。件名に京ねずみと入れてください。京都近辺の方でしたら面談も可能です。




