審査請求
しばらくぶりです。今日は社会保険労務士としてのお話。
先日、老齢厚生年金、基礎年金の請求をしました。この方現在66歳。昭和16年の6月生まれです。この方の場合60歳の7月から年金がもらえます。この、方平成9年の基礎年金番号導入の際、社会保険事務所を訪れ、それまでの年金番号を統合し、あと何年かければ年金をもらえるかとたずねたところ、10数年といわれ、諦めてしまい、60歳時点での請求をしませんでした。今年の五月、労災のことで相談に来ました。会社勤めもしていたとのことで念のため調べてみたところ年金がもらえることがわかりました。もちろんすぐに請求しました。しかし、平成14年5月以前の分は五年の消滅時効にかかりもらえませんでした。民法、厚生年金法に五年で受給権は消滅するという規定があります。しかし、この方の場合、社会保険事務所の誤った説明により、年金をもらえないと思い請求をあきらめたわけであり、時効で消滅しました。その分は支給しませんではあまりにも無責任だと思います。年金は請求主義を採っています。貰う人が請求しなければもらえない仕組みです。であれば誤った説明により時効にかかった今回の場合、時効の援用〔時効の効力を利用すること〕をしない、あるいは時効の開始をもらえるとわかった時点にするべきだと思います。この件に関しては審査請求をかけます。国民が払った保険料です。できる限り払うようにするのが国の責任だと考えます。

壬生寺にて。近藤さん。だったとおもいます
先日、老齢厚生年金、基礎年金の請求をしました。この方現在66歳。昭和16年の6月生まれです。この方の場合60歳の7月から年金がもらえます。この、方平成9年の基礎年金番号導入の際、社会保険事務所を訪れ、それまでの年金番号を統合し、あと何年かければ年金をもらえるかとたずねたところ、10数年といわれ、諦めてしまい、60歳時点での請求をしませんでした。今年の五月、労災のことで相談に来ました。会社勤めもしていたとのことで念のため調べてみたところ年金がもらえることがわかりました。もちろんすぐに請求しました。しかし、平成14年5月以前の分は五年の消滅時効にかかりもらえませんでした。民法、厚生年金法に五年で受給権は消滅するという規定があります。しかし、この方の場合、社会保険事務所の誤った説明により、年金をもらえないと思い請求をあきらめたわけであり、時効で消滅しました。その分は支給しませんではあまりにも無責任だと思います。年金は請求主義を採っています。貰う人が請求しなければもらえない仕組みです。であれば誤った説明により時効にかかった今回の場合、時効の援用〔時効の効力を利用すること〕をしない、あるいは時効の開始をもらえるとわかった時点にするべきだと思います。この件に関しては審査請求をかけます。国民が払った保険料です。できる限り払うようにするのが国の責任だと考えます。

壬生寺にて。近藤さん。だったとおもいます



